介護保険法の改正では、現行の介護区分を見直し、さらに要介護・要支援に認定されていないお年寄りにも介護予防を目的にしたサービスが提供されます。
改正介護保険法では、次のようなことが実施されます。
新予防給付
要支援・要介護1に認定されている軽度者の方を対象とした介護予防サービス。
地域支援事業
要支援状態・要介護状態になるおそれのあるお年寄りを対象にした介護予防サービス。
介護予防システムは、「地域支援事業」→「新予防給付」という一連の流れの中で一貫性のある介護予防サービスを提供するシステムです。
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